不動産譲渡の報酬料金表

(特例適用時)

1,000万円以下

50,000円

(75,000円)

2,000万円以下

80,000円

(120,000円)

3,000万円以下

120,000円

(180,000円)

4,000万円以下

160,000円

(240,000円)

5,000万円以下

200,000円

(280,000円)

5,000万円超過

※個別見積り

不動産贈与の報酬料金表

(特例適用時)

1,000万円以下

60,000円

(90,000円)

2,000万円以下

90,000円

(135,000円)

3,000万円以下

120,000円

(180,000円)

4,000万円以下

150,000円

(225,000円)

5,000万円以下

180,000円

(270,000円)

5,000万円超過

※個別見積り

 不動産の税金の計算には各種特例があるほか、見落としがちな費用も少なく

ありません。また、不動産の評価方法によって税金に大きな差生じます。

 当事務所は不動産に関する税金全般について多角的な検討による節税を行う

とともに手続きの簡素化、出張相談などによる利便性の向上、税理士報酬の明

確化よってお客様の立場に立った快適な申告環境の提供に努めています。

○不動産賃貸の所得税の申告

・白色申告 報酬料金 20,000円〜(消費税別途)

・複式簿記による青色申告(65万円控除、10万円控除)

      報酬料金 40,000円〜(消費税別途)

○不動産譲渡の所得税の申告

      報酬料金 50,000円〜(消費税別途)

・居住用財産の各種特例適用による申告

・各種買換え・交換の特例適用による申告

・収用ほか各種特別控除、特別税率適用による申告

○ 不動産譲渡の特殊な所得税の申告

・遺贈、相続の限定承認による不動産譲渡のみなし課税

・相続の代償分割による不動産譲渡のみなし課税

・離婚に伴う財産分与による不動産譲渡のみなし課税

・法人への贈与、時価の1/2以下の低額譲渡に対するみなし課税

・権利金等の額が土地の時価の1/2を超える借地権設定に対するみなし課税

○ 不動産の贈与税の申告 

      報酬料金 60,000円〜(消費税別途)

・住宅取得等資金贈与の非課税特例

・婚姻期間20年以上の配偶者の特別控除適用による申告

・相続時精算課税制度選択による特別控除適用による申告

相続コンサルタント/税理士

宅地建物取引士 / 行政書士

不動産コンサルティングマスター

代表 高木日出夫
事前に料金が分かるから安心です!
土地評価の基礎知識
税理士高木総合事務所
不動産の投資と相続
海外居住者の税申告
相続対策と税務調査

不動産賃貸の所得税申告、

 譲渡所得税、贈与税の申告はお任せください!

・複式簿記を前提とした記帳代行料、専従者給与

 の源泉徴収・納付手続き、消費税、償資産税の

 申告手続きを含みます。

・相続対策に関する簡易なご相談、不動産の運用

 に関するアドバイス、不動産投資の融資支援に

 向けた資金計画書の策定等につきましもご期待

 ください。

・基礎資料の未整理・不備等により、取引の解明

 を必要とする場合は、左記料金の20%相当を

 別途請求させて頂きます。

不動産所得の申告

譲渡所得の申告

贈与税の申告

・住宅取得等資金贈与の非課税特例を

 活用した現金贈与。

・配偶者の 2,000万円特別控除、相続

 時精算課税を活用した生前贈与。

・暦年贈与による 110万円控除を活用

 した持ち分分割による贈与。

 など、お客様の実情とご要望に応じ

 た贈与形態による節税対策、相続対

 策をアドバイスいたします。

※料金には土地の評価が含まれます。

 不動産の譲渡所得には多数の特例が

あり、納税者はこのうち最も有利な計

算方法を選択することとなりますが、

各種特例を適用するするためには適用

要件を十分検討しなければなりません。

 建物の取壊し費用など譲渡所得の計

算上必ずしも一律に費用とならないも

のや相続財産の譲渡など特別に経費と

なるものもありますので特例を適用し

ない場合でも計算は必ずしも簡単では

ありません。

(左欄の譲渡所得の計算方法参照。)


※上記特殊な譲渡所得税の申告につきましては付随する相当数の手続きが想定されま

 すので、この料金表にかかわらず別途お見積りをさせて頂きます。

譲渡価額−(取得費譲渡費用)

 −特別控除=譲渡所得金額

取得費となるもの

・土地、建物の購入代金

(建物からは減価償却費相当額を

差引きます。)

購入時に支払った…

・仲介手数料

・登記費用

・不動産取得税

・立退料

・造成費

・測量費

・その他購入のための直接費用

譲渡費用となるもの

売却時に支払った…

・仲介手数料

・売主が負担した印紙税

・土地売却のための建物の取壊し

 費用等

・その他売却のための直接費用

※修繕費や固定資産税など資産の

 維持管理の費用は差引けません。

概算取得費

 上記取得費が不明の場合には売

った金額の5%相当額を取得費と

することができます。

相続、贈与での取得資産の取得費

被相続人や贈与者が購入時に支払

った費用をもとに計算します。

相続時または贈与時に支払った登

記費用や不動産取得税の金額も取

得費に含まれます。

相続した不動産を譲渡した場合の

取得費の特例

相続開始翌日から相続税の申告期

限翌日以後3年内に相続した不動

産を譲渡した場合、納付した相続

税額の一定額を譲渡資産の取得費

とすることができます。

(建物は計算が異なります。

 相続した株式についても取得費

の特例があります。)

譲渡所得の計算方法

贈与税の不動産評価

不動産を贈与する場合、贈与税の

計算は相続税の場合と同様の方法

で評価を行います。

(参考:土地評価の基礎知識

※建物の評価は固定資産税の評価

 額と同じです。

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不動産所得報酬料金表(青色)

500万円以下

 50,000円

1,000万円以下

 90,000円

2,000万円以下

160,000円

3,000万円以下

220,000円

5,000万円以下

300,000円

5,000万円超過

※個別見積り

不動産 譲渡 贈与 所得申告 税金 相続時精算課税 贈与税の配偶者控除 買換え 交換 収用 限定承認 代償分割 借地権譲渡

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