お客様の経営と財産を守ります

遺産相続のお客様に

 何かとてもいかめしい語感のするこの2つは簡単に言えばパソコンで(会計ソ

フトなどを使って)帳簿を作り、インターネットで決算書や申告書などを提出す

ると言うことです。従来、税務署は大型コンピューターに窓口や郵送で提出され

決算書や申告書をOCR入力や手入力をしていました。電子申告は言わば納税者

側がこのシステムに自分で入力するようなものですから税務署にはとても都合が

良いわけです。また、このシステムは簡単な検算機能と一定の様式を備えていま

すからかつてのような誤記入や記入もれがほとんど無いという利点を持っていま

す。(電子申告システムの概要については「e‐Tax」国税庁ホームページ内サイ

トをご覧ください。)

            一方、会計事務所では大部分が総勘定元帳をはじめと

            する帳簿をかなり以前からコンピューターで作成して

            いましたので、電子申告に移行することは比較的容易

            な状況にありました。(ただし、税務署が移行のため

            の費用を出してくれるわるけではありません。)


 さて、個々の納税者はどうかと言うと、大多数はまだ現金出納帳や買掛帳、売

掛帳などを手書きで作成してるのではないでしょうか。

 市販の会計ソフトが比較的安価(7000円位からあります)で操作性が向上して

いますのでこの際導入を検討されたらいかがでしょう。個人事業の方であれば損

益計算書、貸借対照表のみならず電子申告まで可能ですし、法人組織であれば経

理能力に優れていると思いますのでパソコン会計が容易に導入できるのではない

でしょうか。パソコン会計のメリットについては自計のメリットのページ

で詳しく紹介していますのでぜひ一読ください。

 法人調査はどちらかと言えば周期的に来ますし、個人事業の場合はクジに当た

ったような感じ(めったに無いと言う感じ)でしょうか。どちらも事業規模が大

きくなれば調査に来る頻度は増えると思われます。

 「 申告の正しさ」について税理士が一定の検討を加え「税理士法33条の2に定

める書面」を申告書に添付した場合には、税務署が調査に来る前に税理士に対し

て意見聴取の機会が与えられます。また、この意見聴取によって調査が取止めに

なる場合もあります。

 ご承知のとおり税務署は膨大な情報を蓄えていますので、調査官が申告に疑問

を抱いた時にはよほどの事情がないと取止めになることはありませんが、時には

決算書や申告書の検討によって選ばれることもあります。

 決算書や申告書は毎年提出しているのだから当然とお考えかもしれませんが、

本当に十分認識しているでしょうか。税務署は過去7年の申告書を必ず保存して

いますが、この7年分を全部並べて、吟味してから申告している人が何人いるで

しょうか。

  もう一つ大切なのは、同業者、同規模あるいは白色申告、青色申告といった一

種のククリを意識することです。みんなが電子申告をしていたら自分も電子申告

をするといった具合です。あとの詳しい話は私の事務所で ………。

自計化 の メリット
管理システムの導入

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税理士高木総合事務所

 電 子 納 税

 納税者が事前に税務署と金

融機関に届出等をしておけば、

電子申告のデータをもとに指

定した預貯金口座から税額が

振替えられるというシステム

が導入がされています。従来、

電子納税はインターネットバ

ンキングによる利用に限られ

ていましたが、新たな方式の

導入で電子納税の拡大が予想

されます。対象となる税目は

下記のとおりです。


・法人税

・源泉所得税

・消費税及び地方消費税

・申告所得税

・酒税・印紙税

電子申告と電子帳簿

税務調査

青色申告と税務調査

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☆会計の自計化/電子申告化を積極的に推めます☆

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