海外居住の相続贈与

ワンストップで全ての相続手続きを支援します

不動産の投資と相続
相続発生 〜 3か月

・葬儀費・未払金・債務等の確認と整理

・遺言書の存否・内容の確認

「自筆証書遺言」等の場合には家庭裁判所の検認が必要となります。

要件不備により無効となる場合もありますので税理士や弁護士等と相

談して早めに検認を受けましょう。

・生前贈与の確認

 相続時精算課税による贈与、農地の生前一括贈与、過去3年の暦年

課税による贈与は相続税の計算に加えられます。また状況により遺産

分割協議にも影響を与えます。

・相続の承認・相続放棄・限定承認の決定

 相続放棄、限定承認は家庭裁判所への申述べが必要となりますが原

則として被相続人死亡後3か月以内に行わなければなりません。申述

べを行わなかった場合には相続人は被相続人の財産に属する一切の権

利義務を承継することとなります。

・死亡保険金、遺族年金等の請求、金融機関への連絡など

〜 4か月

・所得税、消費税の(準)確定申告書の提出

被相続人の1月1日から死亡日までの所得税を計算し、納税または還

付となる場合には死亡日から4か月以内に申告が必要です。また消費

税の課税事業者に該当する場合には消費税の申告も必要です。

〜 10か月

・相続財産の目録作成

・相続財産の内容確認と土地等の評価作業

 申告後の税務調査に備え、把握もれの財産について被相続人の過去

の銀行預金等の入出金や各年の収支状況などを検討し、財産評価の適

否などについても入念なチェックをします。

・遺産分割協議書作成

・相続税の申告と納税

・不動産の登記名義の変更

・預貯金等の解約、名義変更

相続対策と税務調査

指定分割 遺言書の内容に基づいて財産を分割する方法

協議分割 共同相続人全員の合意により財産を分割する方法

・不在者がいる場合には家庭裁判所の失踪宣告の手続きにより相続人

を確定するか不在者のための管財人を選任してもらう。

・未成年者がいる場合には親権者とは別に特別代理人の選任を家庭裁

判所に請求する。

・胎児がいる場合には出生まで分割協議を見送る。

 →相続税法では申告期限までに生まれていない胎児は法定相続人に含めず、出生

  後4か月以内に更正の請求をします。

・認知係争中の者がある場合には裁判確定まで分割協議を見送る。

 →申告期限までに未分割である財産は相続税法では共同相続人が法定相続分に従

  って相続したものとして課税価格を計算し、分割協議後4か月以内に更正の請

  求または修正申告をします。

審判分割 家庭裁判所の審判によって財産を分割する方法

・共同相続人間で分割協議が合意に達しないなど一定の事由により分

割協議が不能の時に家庭裁判所に各相続人は遺産分割を請求できる。

遺産の分割方法

法定相続人

法定相続分

遺留分

相対的遺留分

個別的遺留分

第1順位

  子

全員で1/2

全員で1/2

全員で1/4

配偶者

1/2

1/4

第2順位

直系尊属

全員で1/3

全員で1/2

1/6

配偶者

2/3

1/3

第3順位

兄弟姉妹

全員で1/4

 

なし

配偶者

3/4

配偶者のみ1/2

1/2

相続の承認と放棄

単純承認

・被相続人の財産・債務を無制限に承継する。(債務超過となる場合

には相続人固有の財産から弁済しなければならない。)

・3か月以内に限定承認または相続放棄しない場合、相続財産の全部

または一部を処分した場合(保存行為を除く)、限定承認・相続放棄

後に相続財産の隠ぺい、消費、故意に財産目録に記載しなかった場合

に単純承認したものとみなされる。

限定承認

・相続財産の範囲内で債務を弁済する。

・相続発生後3か月以内に共同相続人全員で家庭裁判所に財産目録を

添えて申出る。

・家庭裁判所により共同相続人の中から財産の管理人が選任され、相

続財産の清算手続きを行う。債権者に対して限定承認の事実及び一定

期間内(2か月以上の期間)に請求すべき旨の公告をする。

・弁済のための財産の売却は競売が原則ですが家庭裁判所が選任した

鑑定人の評価による支払いに代えることができる。

相続放棄

・被相続人の財産・債務をすべて放棄する。最初から相続人にならな

かったものとみなされる。相続発生後3か月以内に相続人個々に家庭

裁判所に申出なければならない。

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生命保険金の請求


・死亡保険金の支払請求書

・保険証書

・死亡診断書

・被保険者の除籍謄本

・請求人の戸籍謄本

・契約時の印鑑

・印鑑証明書

・請求人の身分証明書


預貯金の変更解約


・金融機関所定の請求書

・全相続人の印鑑証明書

・被相続人の戸籍(除籍)謄本

・全相続人の戸籍謄本・住民票

・被相続人の預金通帳・

 預金証書・キャッシュカード・届出印

・遺産分割協議終了後は遺産分割

 協議書(遺言書がある場合は遺

 言書)

※海外に相続人がいる場合請求書

ごとに署名の証明・拇印証明及び

在留証明書が必要となります。詳

細は「海外居住の相続贈与」のぺ

ージをご覧ください。


葬儀費等の請求


死亡日より2年以内に請求

<社会保険事務所>

・社会保険証書

・死亡診断書

・勤務先証明書

・印鑑・振込口座番号

<市町村国保窓口>

・国民保険証書

・死亡診断書

・葬儀費の領収書

・印鑑・振込口座番号

<組合健康保険>

各窓口にお尋ねください。


高額医療費の請求

<社会保険事務所>

<市町村国保窓口>

・保険証書

・医療費の領収書

・印鑑・振込口座番号

<組合健康保険>

各窓口にお尋ねください。


各種返納手続

<年金手帳>

厚生年金は死亡後14日、国民年

金は10日で停止しますが生計を

一にする遺族であれば未受給分に

対する受給資格があります。この

場合次の書類が必要です。

・年金手帳

・死亡診断書等

・戸籍謄本・住民票など

<健康保険証>

社保・国保各窓口に返納

<運転免許証>

死亡者住所地の所轄警察署に返納

<猟銃の所持許可証>

死亡の事実を知った日から10日以

内に住所地の警察署に返納

<その他>

パスポートやその他の資格を証す

る書類についても通常速やかに発

行元に返納すべきことが法律に定

められています

※電話での事前確認が便利です

 

相続にともなう各種手続

相続に必要な手続全体を一括して解決します

///相続手続を一括して解決します///

遺産分割協議、相続税申告、相続登記、名義変更

  財産調査・相続税申告・遺産分割協議書作成・不動産の相続登記・金融資産の名義変更・分割

 等を一体的に行い、相続手続き全体を効率的かつ有利に完了します。

証明書類等の収集

  住民票・戸籍謄本・登記証明・地籍図など相続にともなって必要とされる煩雑な書類の収集作

 業もお任せください。(窓口での支払は実費となります。)

相続トラブル解決の支援

  相続トラブル発生時には弊社パートナー弁護士とともに相続税の負担額や

 納税資金を慎重に見極めながら円満解決を目指します。

所得税の準確定申告と各種届出

  所得税の準確定申告・廃業に伴う各種届出・相続人の事業開始に伴う各種届出書の提出、

 次年度以降の所得税の確定申告を見越した会計業務をスムーズに引継ぐための作業を行います。

固定資産税の妥当性を検討

  不動産の実地調査、評価作業中に固定資産税の評価誤り、計算誤り等を把握した場合には、市

 町村固定資産税課に対して適切な処置を求めます。

不動産契約の妥当性を検討

  不動産の賃貸契約等に問題点を把握した場合にはその内容説明と適切な対応をご提案します。

お客様のご要望を大切にします

  相続シュミレーションにより相続税の負担額や納税資金を見極めながらお客様とともに各種特

 例の適用の是非と相続財産の分割方法や相続税の納税方法について決定します。

業務内容と報酬料金を明確にします

 作業着手時に相続税申告書の提出等に関する業務契約をいただきます。

 申告書提出前に不動産の現地確認等の具体的な評価作業の概要、適用した特例の内容等をご説明

 いたします。

土地評価の基礎知識
税理士選びで大きな差が出るのが「相続」です

 相続税も自分で申告をすることができます。税務署に行くと「相続税の申告のしかた」などの申

告のためのマニュアルが無料でもらえます。しかしながら税務署に提出される相続税の申告書の大

部分は税理士によって作成されています。なぜ大金を払って税理士に依頼するのでしょうか。

 必要書類の煩雑性

 例えば戸籍謄本は被相続人は出生から死亡までのもの、相続人は現在のものを必要とします。戸

籍の異動は人によってまちまちで3回、4回ということもあります。市役所の住民課で請求するに

も1度で済ませることは司法書士、税理士などの専門家でも簡単ではありません。戸籍謄本そのも

のも一般の人は見慣れない書類ですからこれを自分で収集した場合、市役所と会計事務所を往復す

ることにもなりかねません。

 山林を所有していると森林組合の立木証明書、農地を所有していると農業振興地域内の確認書な

どが必要となります。申請者が証明内容を自分で作成しなければならないものもあります。結論か

ら言えば、時間のない人は専門家に任せたほうがいいと言うことになります。

 不動産/金融商品、民/商法などの知識の必要性

 相続税法の財産評価の原則は被相続人の死亡時における時価です。資産の評価方法は「相続財産

の評価通達」に定められいますが、土地であれば一つとして同じものはなく、面積、地形、間口、

奥行、接道、立地、埋立ての要否などいずれも個性があります。また賃貸借の契約内容等によって

も評価は異なります。デリバティブなど必ずしも評価通達が想定してない金融商品もあります。

 また、事業用資産(株式の形態でも)が相続によって分散すると事業の継続が困難となりますが、

民法には減殺請求権の規定があるので遺言書等で分散を簡単に防ぐことはできません。

 これらのことは税法の知識だけでは相続財産の評価はできないことを示しています。

 税務当局の税法運用の多様性(税法規定の曖昧さ)

 相続税の計算を10人の税理士がすると10通りの結果が出ると言われています。なぜでしょう。

それなら計算結果で一番税金の安い人に申告を頼んだら良いでしょうか。

 面積の広い土地の評価は隣接する道路の状況や地形、周辺の土地の利用状況によって一概に決め

られないと言う難問がここにあります。税務署が事前に評価額の適否の結論を出してくれない点も

難点の一つです。不動産の実務では開発業者が現実に採用した方法が合理的ということになります

が、相続税の評価は想定した計算にすぎませんから、税理士と税務署の意見が異なることも少なく

ありません。修正申告を求められた場合、本税の他に過少申告加算税、延滞税が別途賦課されます

から不利な申告であったことは明らかです。一方納税額が多すぎても必ずしも税務署は教えてくれ

ませんから、不動産の知識を涵養し、あるいは調査経験が豊富な税理士同士で検討するなどの予防

措置をするしか手だてはないように思われます。

 何を基準に税理士を選んだらいいのでしょうか

 ご承知の通り、この税理士に頼めば税金が安くなるなどと言うことはありません。むしろ余分な

税金を納めたくなければ、何人かの税理士で話し合ってできたような妥当な申告をすべきです。不

動産や金融資産、契約書をはじめとした民法など各種法律の知識を持っている税理士、申告後に税

務署から修正申告を求められても責任を持って自分の権利を守ってくれる税理士を選ぶべきです。

 それでは税理士に払う報酬は高い方が良いのか安くても問題はないのか。税金を安くする特別な

方法がない以上余分に報酬を払っても申告書の表紙が立派になるくらいで効果はありません。一方

報酬が安すぎれば不動産の現地確認、契約書の検討、市の固定資産税の評価の妥当性の検討、過去

7年間の預貯金の異動事績の検討など申告後の調査に耐えられる基礎資料の作成や不動産の賃貸借

関係の瑕疵の把握などが十分にできませんから安ければ良いと言う選択は資産家がとるべき方法で

はありません。無駄な出費をせずに妥当な申告をしたいと思うのであれば、インターネットなどで

相続税の報酬料金の相場を確認することも必要でしょう。

 できればプラスαが欲しいですね

 相続の多くは土地や建物が関係します。ですから不動産の相続登記は相続に付ものと言えます。

司法書士と連携して行えば重複する作業を分担することで効率的に行うことができ、費用の節約に

つながります。また、相続トラブルのある相続事案を嫌がる税理士も多いと思いますが、弁護士だ

けで解決を図ると思わぬ税額の負担を生じる場合があります。従って相続トラブルが発生している

場合でも積極的に税理士が係わることでより望ましい結果を期待することができ、税理士と弁護士

が連携していればより安心だと言うことになるでしょう。

 不動産の賃貸借関係において借地借家法に反する契約条項や、公正証書によらない「事業用定期

借地権設定契約書」を表題とする契約書を目にすることがあります。これらは相続を契機に契約関

係を明確にし、是正できるものには適切に対処すべきです。相続税の計算は税理士資格があれば一

定の結果が得られるでしょうが、周辺業務に配慮できる税理士が望ましいのではないでしょうか。

相続人と法定相続分、遺留分

相続発生から遺産分割まで

相続税申告の計算例

法定相続分が遺産分割協議で主張できる分割割合です。

遺留分は遺言書がある場合に各相続人に保証された最低限の相続財

産の割合で、減殺請求すれば分割を求めることができる割合です。

養子、特別養子 実子と同じ相続権を有する。

   →相続税法の養子制限人数 実子がある場合 1人

                実子がない場合 2人

  ※特別養子、配偶者の実子を養子縁組した場合は制限人数に含めません

胎児 出生後に胎児の時点に遡って相続権を取得する。

代襲相続 相続発生時に子や兄弟が死亡している場合(および欠格

または廃除に該当する場合)その死亡している子や兄弟に代わり相続

権をその子が取得する。※相続放棄には代襲相続があません

欠格:被相続人の殺害未遂等によって相続権を失うこと。

廃除:被相続人に対する虐待、財産の浪費などの理由で家庭裁判所の

審判によって相続権を失うこと。

遺産相続のお客様に
税理士高木総合事務所

相続手続きの早期把握と早

期着手が円満解決と費用節

約のカギです

代表 高木日出夫

 受取人が契約者以外の場合、生命保険金は亡くなった人の相続財産には含まれず、受取人の固有の

財産とされます。受取人が被保険者の相続人であって相続放棄をした場合でも、保険金は受取ること

ができます。なお、相続放棄をした場合には生命保険金の非課税規定は適用されません。

生命保険と相続放棄
配偶者控除二次相続

無料電話相談受付中

027-315-0273

〜ワンストップだから○○を節約〜

 費用を節約 →相続全体の費用が減少します

 時間を節約 →手続きがスムーズに進みます

 税金を節約 →税務上で有利に分割できます

宮内チーフ・アシスタント
相続手続き/ 遺産分割協議 預金名義変更 不動産相続登記 / 生命保険金の請求 / 相続放棄 限定承認 /前橋市 高崎市 群馬県
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