不動産と法律の実務に精通 した税理士が…貴方の相続を 総合的に解決します。 |
税理士高木総合事務所 |
遺産相続のお客様に |
相続手続き早わかり |
相続税申告の計算例 |
土地評価の基礎知識 |
不動産の投資と相続 |
税務/法務/不動産の知識でお客様の権利と財産を守ります |
相続対策 |
人によって直面している問題は異なりますが、相続に対する対策は主に次の 3つに集約できます。 ○遺産争いの防止策 ・相続時精算課税・夫婦間贈与・暦年課税による贈与などの活用。 ・遺言書の作成 (遺言にはいくつかの種類があります。このうち「公正証書遺言」「秘密証書 遺言」は公証人役場で作成または証明を受けるため信頼性が高いのですが一 定の手数料がかかります。) ○相続税の節税対策 ・相続時精算課税・夫婦間贈与・暦年課税による贈与などの活用。 (古くなったアパートを子供名義にするなど贈与税が少なく済み、贈与後に所 得の生じる資産を贈与することが効果的です。) ・借入金で賃貸建物を建てるなどの方法により資産の評価額を下げる。 ○納税資金の確保 ・生命保険の活用。 ・定期預金など安全で現金化が容易な資産の構成割合を高めておく。 ・物納対象にできそうな土地を保存しておく。 (例えば市街地内農地の場合、場所が良ければ物納の適地となり、農業所得が あまり発生しなくても固定資産税が比較的安いので農地のまま保存しておく 事が有利な場合があります。) 具体的な対策を立てる前に現在の資産の全体像を把握しましょう。保有する 資産にどの位の相続税が必要となるのかを試算してみることも必要です。 税務調査 相続が発生すると税務署は被相続人と家族名義の銀行預金や投資信託、有価 証券あるいは不動産の購入資金の源泉などを過去5年〜10年程度調べます。 贈与は民法上では必ずしも書面による必要はありませんが、贈与を受けた側 の意思表示が必要となります。税務署は受贈者が本当に贈与を受けたのかとい う点についても確認します。 預金通帳の管理者は誰か、印鑑はどれを使っているか、設定・解約の際の筆 跡は誰のものかなどについて、被相続人と相続人の双方の資産を調べるわけで す。贈与を受けた人が自由に処分できない財産は贈与として認めないという事 になります。ですから安易に名義だけを変更するとむしろ相続税の申告もれに つながり、不利になる場合もありますので注意が必要です。 |
遺言書の作成 |
1.遺言書でできること ・特定の財産や付随する債務などを特定の人に残すことができる。 ・遺産分割割合で指定したり、祭祀承継者の指定、遺言執行者の指定、財産 遺贈の条件を付けること、財産の寄付、葬儀の方法の指示などができる。 2.遺言書の限界 ・法定相続人には法定遺留分があり、これを考慮せずに財産を指定した場合、 法定相続人から減殺請求を受けると、必ずしも遺言書の内容が実行されな い事になります。状況により相続人による遺留分放棄(文末に記載)など 一定の措置が必要です。 (法定遺留分については「相続手続き早わかり」中段で解説しています。) ・法的効力が認められるためには書式など一定の要件が必要であり、例えば 誤字の訂正方法などが適切でないと法的拘束性を失います。 3.「公正証書遺言」 遺言者と立会人(証人)2名が公証人役場に出向き公証人が口述のうえ遺 言書を作成する。手数料が必要。 遺言書原案は自ら作成し、戸籍謄本、印鑑証明書、不動産であれば登簿 謄本や固定資産評価証明書、預金等であれば残高証明書などの関係書類を 添えて公証人役場>に提出する。 ・署名者・押印者……本人・証人・公証人 ・本人は実印が必要。証人は認印で可 ・証人には未成年者、推定相続人、受贈者及びその配偶者並びに直系血族 等はなれない ・遺言書の保管 原本…公証人役場に保管 正本・謄本…本人に交付 ・公証人役場への手数料の目安(抜粋) 財産額 3000万円超5000万円以下 … 2万9千円 5000万円超1億円以下 … 4万3千円 1億5千万円なら … 5万6千円 ※財産額…土地の場合は固定資産税評価額などで評価する。 遺言内容の変更…財産額の増額変更でない場合には2万5千円 ・遺言書作成を弁護士に依頼した場合の手数料の目安(抜粋) 定型文 10万5千円〜21万円 非定型文 財産額 5000万円なら 451,500円 1億円なら 609,000円 「自筆遺言」「秘密証書遺言」は遺言者の死亡後速やかに家庭裁判所に提 出しなければならず、検印を受けた後でなければ遺産分割着手できない。 (検印には通常1カ月程度の期間を要する。) 4.「自筆証書遺言」 遺言者本人が自書で作成する。氏名、日付を記載・押印する。 長所 ・証人不要、認印可、費用がほとんどかからず作成が簡単。 短所 ・遺言者の死亡後速やかに裁判所で検認を受ける必要がある。 (法的要件を欠く場合には無効となる可能性がある。) ・遺言の存在が不明確であり、紛失、偽造変造の恐れがある。 5.「秘密証書遺言」 遺言書を遺言者が作成し(自書でも他書でも可)、封入後、公証人役場で自 己の遺言書である旨の証明を公証人役場で受ける。証人2名が必要。 署名者・押印者……本人(遺言書に押印した印鑑が必要)、証人(認印で可) 長所 ・遺言書の存在を明確にでき、紛失の恐れがない。 短所 ・遺言者の死亡後速やかに裁判所で検認を受ける必要がある。 (法的要件を欠く場合には無効となる可能性がある) 6.「特別方式の遺言」 船舶遭難者の遺言など危急者の遺言、在外日本人の遺言など 7.遺言書の内容 (1)法定記載事項……記載すると法律上の効果が生じるもの ・相続分の指定または指定の委託・遺産分割方法の指定または指定の委託 ・遺産分割の禁止・財産の処分(遺贈、寄附、信託設定) ・相続人の排除、取消・子の認知・相続人相互間の担保責任の指定 ・遺留分減殺方法の指定・未成年後見人・未成年後見監督人の指定 ・遺言執行者の指定または指定の委託 ・生前贈与または遺贈の持ち出しを免除する旨の意思表示 (2)任意記載事項 記載しても法律上の効果は生じないが遺言者の意思を伝え、相続人が納 得するような事実の経緯や遺族への思いを伝えるもの → 法的拘束力はないが争族防止として機能する可能性を持っている |
専門家に相談しましょう 相続に多くかかわる専門家とし ては弁護士、司法書士、税理士、 行政書士があげられます。 いずれも業務上知りえた秘密を 他に漏らしてはならないという 「守秘義務」が課されています。 これに違反した場合には業務停止 などの厳しい罰則があります。 相続の相談は正確な法律知識と 実務に精通し、秘密も守ってくれ る専門家にするのが一番です。 税金が相続の問題を複雑 にしています 税金がなければ相続問題の大半 は解決してしまうかもしれません。 財産をやりたいと思う人に全て 贈与すれば遺産争いは無くなり、 財産をやりたくないと思う人に財 産が渡ることもなくなります。 熱心に自分の世話をしてくれた 人に自由に財産が贈与できれば明 ば明朗会計ということにもなるで でしょうか。 税務署は過去を追及し納 税者は将来に向けて相続 対策する 税務署は家族名義を含めた全て の財産を把握することに努めます。 次に真実の名義人は誰か を追求します。 相続税調査の際に27歳になる 孫の名義の百万円の郵便貯金が見 つかったとしましょう。(相続税 の申告には含めていません) このお金は5年前に土地を売却 した代金の一部を孫の名義にした ものです。 この貯金の設定申込、継続手続、 印鑑の管理は故人が自分の貯金と ともに行っていまた。 この貯金のことを税理士に伝え てあれば相続税の申告に含めてい たでしょう。 贈与税の基礎控除は現在百十万 円です。百万円を贈与しても贈与 税の申告義務はありません。 この貯金の設定時点で相談した 場合には多くの税理士はこれを百 二十万円にして一万円の贈与税を 納めることを勧めることでしょう。 贈与税は財産をもらった人が申 告するわけですからもらったこと を知らないということは本来ない わけです。 また、贈与を受けたからには貯 金の証書や印鑑はもらった人が管 理すべきです。 家族の生活費を財産から 支払う方法もあります 同居する親族間では誰が生活費 を負担するかは制約がありません。 子供の給与収入は貯金として積 み立て、食費・光熱費・通信費な どを親の財産ら支払えば子供の贈 与と同じ経済的効果がります。 親と子の信頼関係が大切 贈与にせよ、生活費の負担にせ よ簡単にできない理由として子供 が金を持ったら使ってしまうので はないか、親への敬意が薄れるの ではないかと言う心配があげられ ます。定期的に子の預金残高のチ ェックが必要も知れません。 ある資産家は贈与税が高額にな らないよう毎年土地を持分により 孫に贈与しています。 相続税の対策は手間と多少の出 費を覚悟せずにはできいのが実情 です。 |
代表 高木日出夫 |
遺産相続のお客様に |
相続の相談事例集 |
相続対策のお客様に |
相続還付のお客様に |
相続無料相談事例集 |
相続対策と税務調査 / 前橋市 高崎市 群馬県 / 遺言書作成 生前贈与 贈与税申告 相続時精算課税 / 相続税対策 不動産贈与 |
||