還付金額

       報 酬 料 金

300万円以下

還付金額 × 40%

800万円以下

還付金額 × 30% +

300,000

 

 1,000万円以下

  還付金額 × 20% +

1,100,000

1,000万円超過

還付金額 × 10% +

2,100,000

不動産コンサルト兼業の税

理士ですから…不動産の評

価には自信があります。

代表 高木日出夫

申告済相続税の見直し還付受付中!!

相続税の見直し還付 更正の請求/高崎市 前橋市 群馬県/還付請求 申告の誤り/伊勢崎市 太田市 渋川市 藤岡市 安中市 館林市

払い過ぎた相続税は取り返かえすことができます!

 ● 相続税を払い過ぎたかも?

   → 払い過ぎた相続税は原則として還付請求できます。

 ● 税理士に任せたから大丈夫?

   → 依頼した税理士が相続税が得意とは限りません。

 ● いつまで還付手続きはできる?

   → 故人が亡くなられてから5年10カ月以内であれば還付手続きが可能

     です。 見直しに要する時間もありますのでお早めにご依頼ください。

 ● 還付請求の手続きは面倒?

   → 申告時の相続税関係書類をもとに当事務所が独自に不動産の現地確認

     等を行い還付が可能かどうかを徹底的に審査します。

   → 税務署との対応は当事務所が責任を持って行いますので申告時にご依

     頼された税理士の責任が問われる様なことはありません。

    (払い過ぎた税金を取り戻すことはお客様の正当かつ当然の権利です。)

   → 還付請求手続きには他の相続人の同意等は必要ありません。

 ● 相続税の見直しの費用は?

   → 還付金が発生しなければ見直し料金は不要です。

   → 還付金額が決定し、銀行口座に入金されましたら

          次の報酬料金表に定める金額をお支払いください。

還付金
土地評価の基礎知識
相続手続き早わかり
不動産の投資と相続
相続税申告の計算例

税理士高木総合事務所

宮内チーフ・アシスタント

還付期限が切れる前にお早めのご相談を…

相続税の申告になぜ見直しが必要なのでしょうか

● 相続税の申告は多くの税理士にとって日常的な仕事ではありません。

  次表は国税庁公表の相続税申告件数に関する資料ですが、令和02年03月現在の税理士登録者数78,795人で

 税理士1人当たりの相続税申告件数を求めると1年あたり1.38件で、平均的な税理士にとって相続税は不慣れ

 な仕事と言えます。

 

平成28年分

平成29年分

対前年比

 被相続人数(死亡者数)a

1,307,748

1,340,397

102.5

 相続税申告件数(税額有)b

105,880

111,728

105.5

   課税割合(b/a)

8.1

8.3

+ 0.2

● 不動産評価の誤りで多額の還付金が発生することが少なくありません。

  資産の評価方法は「相続財産の評価通達」に定められていますが、土地であれば一つとして同じものはな

 く、面積、地形、間口、奥行、接道、立地、埋立ての要否、周辺環境などいずれも個性を持っています。ま

 た定期借地権など賃貸借の契約の内容によってもその土地の評価は異なります。不動産の評価は画一的には

 できませんから高度な専門的な知識と豊富な経験が要求されるのです。  

見直しによって発見される事が多い誤り事例 

● 計算誤り(計算誤りには理由があります。)

  当事務所では計算誤り等の予防として相続税計算ソフト導入による財産評価、相続税申告書の作成と複数

 税理士による検討を行っております。財産調査の過程で新たな財産が加わったり、遺産分割協議の過程で各

 相続人の取得する財産が変更になることはよくあることです。

  相続税の計算はその都度やり直す事になりますので申告期限ぎりぎりで相続税の申告の依頼を受ける場合

 などには細心の注意が必要になります。

  相続税の申告見直しのご依頼を受けたものの中にはやはり手書きの申告書に比較的多く計算誤りが見られ

 ます。これに限らず金額の大小を別として意外と計算誤りは多いのです。

● 不動産評価による誤り

 区画整理を行った地域の分譲住宅の敷地のように広い前面道路に面した正形地などは評価誤りが少ないと言

 えます。また、相続する不動産の数が少なければ不動産の評価誤りによる相続税の過払いの危険性は低いと

 言えます。

  不動産の評価誤りによる相続税の過払い金が大きい代表的な不動産の例を次に掲げます。  

 ・市街地内山林

   市街化区域内(路線価のある地域)にある山林など

 ・無道路地

   道路法に規定する道路に接していない土地及び市街地内において路線価の付された道路に接していない

  土地

 ・セットバックを要する土地

   セットバックとは敷地が接面する道路の幅員が4メートル未満の場合、道路の中心から2メートル後退

  することを言います。これは建築基準法第42条第2項で規定されています。

  (「土地評価の基礎知識」の図を参照してください。)

 ・都市計画道路予定区域内の土地

   都市計画法に基づいて指定された道路予定地。市役所の都市計画課等に確認しなければ判明しないため

  税理士が気付かないことがあります。

 ・高圧線下の宅地

 ・普通住宅地区内の利用価値が著しく低下している宅地

   ・道路より高い位置にある(又は低い位置にある)宅地で、付近の宅地に比べて著しく高低差があるもの

   ・地盤に甚だしい凹凸のある宅地

   ・振動の甚だしい宅地

   ・その他騒音、日照障害、臭気、忌み等によって取引金額に影響を受ける宅地

    (ごみ処理場、墓地、火葬場、変電所などによって影響を受ける地域 )

 ・1,000平米以上の宅地(大都市圏では500平米以上の宅地)

    地積規模の大きな宅地の評価について個別的な検討が必要です。

対応エリア:前橋市 高崎市 伊勢崎市 太田市 渋川市 藤岡市 安中市 富岡市 沼田市 館林市 ほか群馬県全域

相続税の還付手続き

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