配偶者控除と二次相続の税額の関係 | ||
相続人の中に被相続人の配偶者がいる場合、相続財産で1億6千万円まで税額の 軽減を受けることができます。この段階の相続(一次相続)だけを考えた場合に は、配偶者の税額軽減を全額適用するのが相続税の計算上最も有利となりますが、 次の相続(二次相続)まで考えると必ずしも有利とは限りません。 次の事例(1)と事例(2)を比較してみましょう。 |
この事例では配偶者の税額軽減の使い方によって一次相続と二次相続の合計税 額に560万円の差が生じるこが分かります。 次の表は上記と同一条件で、配偶者の相続税額軽減を受ける金額によって生じ る一次相続と二次相続の相続税額をまとめたものです。 |
※ この事例では計算簡略化のため相次相続控除を考慮していません。 10年以内に二次相続が発生した場合には次の計算によって相続税が軽減されます。 |
不動産コンサル兼業の税 理士ですから…不動産の 評価には自信があります |
代表 高木日出夫 |
遺産相続のお客様に |
相続手続き早わかり |
海外居住の相続贈与 |
相続税申告の計算例 |
土地評価の基礎知識 |
不動産の投資と相続 |
相続対策と税務調査 |
税理士高木総合事務所 |
相続電話無料相談 027-315-0273 |
Copyright 2010 Do-TAX Co.All Rights Reserved. 免責条項 個人情報保護方針 zeilisi@jcom.home.ne.jp |
配偶者が相続すべ き財産はどの位? |
相続財産は様々な 要素で増減します |
二次相続時に財産 が少なれば相続税 は少なくなります |
右記の事例では二次相続発生 時の財産の価額は一次相続時と 変わらないものとして計算して います。 しかし現実には様々な理由に よって財産価額は変化します。 ・株式… 取引相場 ・土地… 時価を基礎とする 評価額の変化 建物… 減価償却による減少 ・現預金… 生活費による費消 不動産所得などによる増加 ・借入金… 返済による減少 ・その他… 土地の売却などに よって不動産から定期預金に大 きく形を変える様な場合もあり ます。 |
||
残された配偶者が若い場合な ど二次相続発生までにかなり年 数が有る場合には生活費による 費消だけでも大きく財産は減少 します。 また、暦年贈与を活用した相 続対策でも、その範囲を孫まで 広げると節税効果があります。 土地を贈与する場合でも持分 を小さくすることによって暦年 贈与の基礎控除を有効に使った 贈与をすることもできます。 生命保険の中には相続税の生 命保険金の非課税枠 500万円の 控除を受けるだけではなく、掛 金に対して20年等の一定期間60 %〜80%の評価額となるものが あります。 いずれにしても二次相続のた めの相続対策が可能な場合には 一次相続時に配偶者控除の税額 軽減に重点に置いた申告が可能 となります。 |
相続財産が夫婦間の協力によ って形成された場合、残された 財産のすべてを配偶者が受け取 ることは当然の権利と言えるで しょう。 これまでの議論は単に二次相 続を含めた相続税を最少にする ための遺産分割を模索している にすぎません。 相続税とは全く別次元で配偶 者が全財産を相続する場合も少 なくありません。 一方、農家の長男のように後 継者として家業に従事し、相続 財産の形成に寄与している場合 も有るでしょう。 従って、二次相続の考え方は 遺産分割に当たっての一つの視 点にすぎません。 当事務所ではお客様に遺産分 割にあたっての強い意向がある 場合には本稿の内容を説明する にとどめています。 |
||
二次相続 / 相続税の配偶者控除 / 相次相続 / 配偶者の相続税額軽減 / 相続税配偶者控除の落とし穴 / 相続税に有利な分割 |
2億円の財産を妻と子2人で分割した場合の相続税 | ||
|
||
配偶者控除で今回は安くなるけど |
相続無料相談&事例 |
相続一括手続き |
|
||