当初申告     修正申告  適正な当初申告
   申告所得金額 5,000,000  A 15,000,000  a 10,000,000
   所得控除 2,000,000  B 2,000,000  b 2,000,000
   申告所得税 202,500  C 2,754,000  c 1,204,000
   妻の専従者給与 5,000,000  D 5,000,000  d 10,000,000
   所得控除 1,000,000  E 1,000,000  e 1,000,000
   源泉所得税 148,500  F 148,500  f 932,500
   所得税の合計 351,000  G 2,902,500  g 2,136,500 G - g =
重加算税  892,500 766,000

※この表は青色申告をしている個人事業者がある年に不正による1千万円の申告漏れを指

摘され修正申告書を提出した場合の例です。事業者とその配偶者の事業への貢献度は同等

とします。また青色申告の承認の取消はないものとします。


(1)「更正の制限」「更正の理由付記」と「推計課税による更正又は決定の禁止」

 青色申告者の税務調査では税務署は帳簿を調査し、誤りがある場合には具体的に指摘す

ると共に納税者に書面で計算根拠を明らかにしなければ処分による課税はできません。ま

た青色申告を取消さない限り推計課税はできません。納税者及びその税理士と税務署の見

解が異なる時、立証責任が事実上税務署側に負わされていることは納税者に有利に作用す

ることとなりとても重要です。

(2)「更正に対する異議申立てと直接審査請求の選択」

(3)「損失(欠損金)の繰越控除及び繰戻しによる還付」

(4)「引当金、準備金、償却費、特定の支出に関する各種青色申告者(法人)の特典」

(5)「棚卸資産の評価についての低価法の選択」

(6)「家事関連費の必要経費への特別算入」

(7)「青色専従者給与の必要経費への算入」

(8)「青色申告特別控除」その他

 ※(1)〜(4)の特典は法人税・所得税に共通し、(5)以降は所得税固有の特典です。

 これらはいずれも事業を継続的に営む時に税務上欠かせない重要な項目です。仮に税務

調査で青色申告が取消されたとすれば単純な加算税額とは比較にならない本税の増加とな

ります。どのような場合に青色申告の承認は取消されるのでしょうか。

(1) 帳簿書類の備付け、記録または保存が法令に従っていない場合

(2) 帳簿書類について税務署長の指示に従っていない場合

(3) 帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他記載事項の全

  体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合

(4) その他


 税務調査により取引の仮装・隠ぺいを指摘された場合には青色申告の承認の取消があり

うるわけですが、取消を受けた場合には取消年分のみならずその後の数年についても青色

申告は承認されません。ですから調査後の年分においても割高な税金を納めなければなら

なくなります。単に罰金を(加算税、延滞税)を納めれば済むということではないことを

ご理解頂けるでしょう。

 不正は割に合いません。正当な会計処理をし、その上で青色申告の特典や会計上選択可

能なものの中から最も有利な選択をすることが大切です。

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 この表のG−g=766,000 は当初から適正な申告をしていたならば支払わなくて済んだ

本税の増加額です。重加算税892,500 と比較してもその金額の大きさが分ると思います。

(所得税が累進税率である関係で申告漏れが大きいほどG−gの値は大きくなります。)

不正行為に基づく不利益は加算税だけではないことが分かります。(この事例は当初申告

で適正な所得に対して適正な専従者給与を設定した場合を示しています。)

  健全な経営を続けるためには税務調査を想定した申告をすることが必要です。税務官署

をいかに説得するか。提示すべき資料は万全か。取引先や税理士とのコンセンサスがとれ

ているか。これらの点を踏まえた申告が節税の王道と言えます。

青色申告の特典

青色申告の承認の取消

否認されない専従者給与の金額

否認されない家事関連費

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財産を守ります

税務調査のご相談は調査

験豊富な当事務所にご用

命ください。

相続税・所得税

法人税・源泉税

消費税・事業税

固定資産税

償却資産税など

 税務署は豊富な情報と

多彩な手法によって税務

調査を行います。

 関与税理士を持たない場合

など納税者側の調査の受け入

れ態勢が十分でない場合には

事実関係に認定や税法解釈な

どにおいて納税者側の権利が

損なわれることも考えられま

す。これは調査担当者の悪意

から生じるものではなく、主

に納税者側の説明不足による

事実誤認と時に調査担当者の

法律や商取引等の知識の不足

に起因します。

 また売上除外や架空経費の

計上など納税者側に重大な過

失がある場合に全面降伏と言

わんがばかり十分な検証をせ

ず修正申告書を提出し、本税

の追加納付、加算税・延滞税

の納付、市県民税の納付と進

むうちにその金額の大きさに

驚き修正申告書の内容の見直

しを求める例もあります。

税務署は一罰百戒

 悪質な者から順番に調査し

たいと言うのが税務署の本音

です。それなら納税者も納得

しやすい。

 しかし、不正を暴きやすい

ものから調査しているのが現

実です。「もっと悪い奴がほ

かにいるだろう」と言っても

税務署は「そんないい情報が

あるなら教えてくださいよ」

と言うだけです。

 不正を指摘されたら最後、

7年間遡及・重加算税・除算

期間なしの延滞税と金額は膨

大です。きっと使わずにとっ

ておいた預貯金に感謝するこ

とでしょう。

 調査は課税の公平のために

あるわけですが、公平な調査

の実施が難しいというのも皮

肉な話です。

 青色申告という制度は法人税にも所得税にもあります。法人の大部分は青色申告の承認

を受けています。一定の帳簿の作成と領収書等の原始記録を保存することによって、税務

署官署による検証を可能とし、適正・公平な申告・納税を担保することが狙いです。

 納税者から見た場合、煩雑な事務作業と目まぐるしく変わる税法の習得が求められる一

方で青色申告固有の特典(詳細は後述)が与えられます。所得税で複式簿記を基本とする

帳簿の作成に対して65万円の特別控除を設けているのはその典型と言えます。

 税額の算定の根拠が納税者側の帳簿・原始記録にあるわけですから税務官署と争う場の

環境を整える意味で青色申告は必須と言えます。

 最近の取引は国際化(広域化)・電子化・即時化等によって、複雑・多様に変化してい

ます。事前に用意された税法解釈では解決できなことも少なくありません。納税者側から

積極的に関係書類を作成・提示し、税務官署を説得することが税務における企業防衛の重

要な戦略となります。

青色申告は両刃の剣(モロハノツルギ)?
豊富な調査経験と緻密な対策で財産権を守ります

 

 所得税法では生計を一にする親族間の支払いは原則として必要経費に算入できません。

(法56条)従って専従者給与を必要経費に算入するためには一定の要件が必要とされま

す。


(1)「青色専従者給与に関する届出書」の提出

(2) 青色専従者給与の支払事実と帳簿への記入

(3) 従事期間、仕事の性質及びその提供の程度、同業者の状況、事業の種類規模、収益の

  状況から見て金額が適正であること


 損益の変動は事業を営む上で当然ありますからある年に赤字が生じたとしても他の要件

を満たす限り専従者給与を否認されることはありません。しかし連年赤字のような場合、

特に給与所得や不動産所得などの他の所得と損益通算しているような場合には金額の妥当

性を十分検討しておく必要があるでしょう。

 所得税法では家事関連費はその支出の主たる部分について必要経費性がないと必要経費

に算入できませんが青色申告者に限っては取引記録に基づいて業務の遂行上必要であった

ことが明らかにできる部分について必要経費に算入することができます。(法第45条)

(法令96条)


 例えば自宅の一部を事務所として使用している場合事務所部分の床面積の割合で固定資

産税を必要経費に算入するなどの方法が考えられます。恣意的でない客観的根拠を示すこ

とが重要です。一方税務署が家事関連費を否認するためには申告者の計算よりも客観的、

合理的な根拠を示さなければならないことも明記しておきます。(乗用車の使用割合を明

確に示すことは税務署にとっても困難を伴うことですから、申告者の計算を否認すること

も簡単ではないと思われます。)

税務調査を想定した安心な申告?とは!

 税務署の調査で過少申告あるいは不正行為を指摘された場合、確定申告時に正当な計算

をしていたならば納めなければならなかったであろう本来の税金(本税)と罰則としての

過少申告加算税または重加算税及び利息計算を加味した延滞税を納めなければならないこ

とはよく知られています。

 さらに、知っておいて頂きたいもう一つ重要な点は青色申告の特典との関係です。

  
税理士高木総合事務所

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代表 高木日出夫

税務調査と青色申告/否認されない家事関連費/税理士&行政書士&不動産コンサルティングマスター/税理士高木総合事務所

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