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農地の権利設定/権利移転には許可が必要です | ||
農地法改正の概要 改正農地法(平成21年12月15日施行)による新たな農地制度が始まりました。農地転用や 農地の賃借、売買には農業委員会の許可が必要となりますが、この改正により許可基準が 大きく変更となりました。(国や都道府県と市町村の間には運用に時差がありますので窓 口の実質的な運用は平成年からとなっています。) 新たな農地制度の目的 従来は農地を耕作者(農家)が所有することを前提とし、耕作者による農地取得の促進を 基本としていましたが、改正法は貸借等による権利取得を進め、農地の効率的な利用を促 進することにより食糧生産の増大、安定供給を確保することを目的としています。 農地の権利を有する者の責任の明確化 農地の所有者、賃借権等の権利者は適正かつ効率的に農地を利用しなければならない旨 の責任が明文化されました。 農地転用規制の強化 従来は農地転用許可が不要であった公共施設の設置についても許可を要することとされ ました。また違反転用に対する罰則が強化されました。 違反転用 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金) 農用地区域内農地の確保 従来は除外が可能であった集団農地の辺縁部も農業の担い手の利用に支障がある場合に は農用地区域内からの除外ができないこととなりました。 農地法改正の背景 年間販売額1500万円を超える農家戸数は全国で84,000戸であると聞いて皆さんはどう感 じるでしょか。65歳以上の農業経営者が61%を占める現状では農用地域の減少は自然と言 えます。耕作者が所有することに固執した場合、相続等によって自然発生的に農地が分散 化すること。耕作放棄地が加速度的に増加しており、農地の利用集積を積極的に進めなけ れば農業の生産基盤としての農地が確保できず、効率的農業経営と食料の安定供給が確保 できないと言う危機感がここにあります。左欄に示した【農業関係データ】をご覧になる とより一層ご理解いただけると思います。 改正農地法は集団農地の確保と農業経営規模の拡大、食品加工販売企業等農業関連本資 の参加により耕作面積の確保と農業の経営効率の向上を目指しています。 農地転用許可基準 農地の現況、農地区分に応じて次のとおり許可基準が示されています。 一 般 基 準 ・転用の確実性が認められない場合 (不許可となる場合)・他法令の許認可の見込みがない場合 ・関係権利者の同意がない場合 ・周辺の農地への被害防除措置が適切でない場合 ・農地への現状回復が確実と認められない一時転用 |
||農業関係データ|| ○日本の耕作面積の推移 昭和36年 609万ha 平成 7年 504万ha 平成21年 461万ha ○世界の可住面積 と農地面積(万ha) (可住地) (農地) 日本 1,159 465 フランス 3,913 2,942 イギリス 2,133 1,765 アメリカ 61,279 41,116 ○販売農家戸数推移 昭和60年 331万戸 平成22年 163万戸 ○販売額別農家数 家族経営 700万円以上 20万戸 1000万円以上 14万戸 1500万円以上 8.4万戸 2000万円以上 5.7万戸 3000万円以上 3万戸 5000万円以上 1万戸 1億円以上 2400戸 3億円以上 210戸 家族経営以外 1億円以上 2,600件 ○農業生産法人数 平成 2年 3,816社 平成15年 6,953社 平成20年 10,159社 ○農業総産出額 昭和59年 11.7兆円 平成20年 8.5兆円 農地法による農地の定義 耕作の目的に供される土地 (耕作とは土地に直接労費を加 え肥培管理をして作物を栽培す ることを言う。) 果樹園、桑園、わさび園、温室 ビニールハウス(室内の土地を 直接使用して耕作するもの) 非農地として扱うもの 温室、ビニールハウス(室内に コンクリートを敷き、鉢植え栽 培を行うもの) 宅地敷地内の家庭菜園 採草放牧地の定義 耕作又は養畜の事業のために直 接採草又は家畜の放牧の用に供 農業用施設用地の定義 温室、畜舎、ライスセンター 、農機具 格納庫等農業用の施設に供され るもの |
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相続コンサルタント/税理士 宅地建物取引士 / 行政書士 不動産コンサルティングマスター 代表者プロフィール 明治大学政経学部政治学科卒業。 関東信越国税局退官。複雑な相 続事案、不動産の権利調整に自 信。実現成果主義を信条とする。 -主要所属団体等- 群馬県税理士会会員 ( 登録番号 108800 ) 群馬県行政書士会会員 ( 登録番号 10140312 ) ソリマチSAAG会員 弥生会計 PAP 会員 NTTデータシステム 国土交通大臣公認 不動産コンサルティングマスター合格 日本政策金融公庫 農業経営アドバイザー合格 (社)生命保険協会 生命保険募集人一般課程合格 JA甘楽富岡顧問税理士 |
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法人の農業参入と農地の利用促進
農業生産法人への出資制限等の緩和と農地の賃借による権利設定を容易にする改正が行 われました。これにより農業生産法人以外でも一定の要件を満たせば農地を借りられるよ うになりました。 農地を借りるためには農地法3条により農業員会(または都道府県知)の許可を必要とし ますが要件は次のとおりです。 (農地を借りるための基本要件) ・農地の全てを効率的に利用すること 必要な機械設備、労働力、技術が認められなければなりません。 ・経営面積が一定(50アール)以上であること ・周辺の農地利用に支障を生じないこと 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総 合的な利用の確保に支障がないこと。 (農業生産法人以外の法人が農地を借りる場合の追加要件) ・賃借契約に解除条件が付されていること 契約書に原状回復義務、費用負担等の取決めの明示が必要です。 ・地域における適切な役割分担のもとに農業を継続すること 地域の農業の維持発展のための話し合い活動への参加や共同施設の利用規約を順守す ること ・業務執行役員が1人以上農業に常時従事すること 実質的に業務執行の権限を有し、地域の調整役として責任を持つ者が執行役員として 1人以上必要です。 なお、農業生産法人の要件が食品関連法人の参入を促進するために緩和されました。 農地転用規制強化が与える影響 従来は集団農地であっても辺縁部(住宅地に隣接した土地など)については宅地等への 転用許可が可能でしたが今後は難しくなります。農地法改正の結果農地と宅地の線引きが 従来以上に明確になります。 一方、宅地の側から見た場合幸か不幸か景気低迷で地価が下落している中で農地転用に よる地価下落の一要因が減る結果となります。 相続による遺産分割協議で法定相続分による分割を要求される事例がが多くなった昨今、 都市近郊宅地・市街地農地については宅地として賃貸収入を得るか、売却し資産の現金比 率を高めるなどの対策が農業を継続するうえで大切になります。一方、農地貸借制度の利 用促進により耕作に必要な農地は借りることが多くなるものと思われます。 |
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農地法改正 農地転用許可基準 農地の権利設定移転 / 農用地区 甲種農地 第1、第2、第3種農地 / 前橋市 高崎市 群馬県 |
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代表 高木日出夫 | ||