相続税・贈与税についてのご相談 Q&A

Q相続人は母を含めて3人ですが相続税はいくらになるでしょうか。

A相続税の基礎控除は3000万円+相続人1人当り600万円です。

 ご相談では合計4800万円を超えた部分につき10%〜55%の税

 率で相続税がかかることとなります。例えば純財産が1億円の場合に

 は600万円の相続税になります。配偶者には相続財産1億6千万円

 までの控除が認められていますので、母親が相続した分の相続税は免

 除されます。詳細は「相続税の計算例」のページでご確認ください。

Q市街地に7000平米の山林があり、土地に隣接する路線価で単純に

 評価すると3億円になりますが、大部分が造成地の「のり面」の様な

 急勾配な土地のため宅地として開発するには多額の費用がかかり3億

 円どころか赤字かも知れません。適正な評価方法がありますか。

A地形の状況等により多額の造成費が見込まれる場合には税理士や不動

 産鑑定士が現地を調査・確認したうえで市街地外の近隣の山林と同等

 の評価を行う事が出来る場合があります。この事例では最終的な評価

 額は600万円となりました。

Q会社の顧問税理士に相続税の申告も任せたのですが、相続税の申告は

 不慣れな様で、地積の大きな宅地の補正評価等がなされていません。

 不動産業者の話では道路に対して奥行きのある広い土地のため、通常

 の宅地として売るためには私道の設置が必要と言われました。相続税

 を納め過ぎている場合には取り戻すことはできるでしょうか。

A市街地の1000平米以上の宅地(三大都市圏では500平米以上の

 宅地)については倍率地域でも地積の大きな宅地の評価等が可能な場

 合があります。原則として相続税の申告期限から5年以内であれば更

 正の請求(または嘆願)により相続税の還付を受けることが可能です。

Q同居している次女に土地(1200万円)、建物(300万円)を生

 前贈与したいと思っていますが税金が心配です。税金を安く済ませる

 方法がありますか。

A通常に贈与すると約450万円の贈与税がかかります。相続が発生し

 た時点で相続税がかからない場合には相続時精算課税制度を適用した

 贈与税の申告を行えば2500万円までの贈与には贈与税がかかりま

 せん(適用には一定の要件が必要です。)一方、相続が発生した時点

 で相続税がかかる場合には相続時精算課税制度を適用した贈与にも相

 続税がかかります。次女と孫の2人で5年に分けて贈与した場合暦年

 贈与の基礎控除110万円を活用し贈与税は8万円×5年=40万円

 で済ませることが出来ます。

その他の遺産相続の相談事例

Q遺言書があるが記載もれの預貯金がある。

Q公正証書遺言と自筆遺言はどちらが有効か。

Q公正証書遺言を無視して遺産分割を進めようとする相続人がいる。

Q公正証書遺言があるが葬儀から4カ月後に嫁に出た姉が弁護士を通じて連絡してきた。

Q相続人は子供だけで、叔父叔母には相続権はないのに「一族の慣習だから」と財産分

 けを求められている。

Q遺産分割協議書は必ず作成しないといけないのか。

Q土地によって代償分割を受けたが譲渡所得の計算はどうするのか。

Q相続が発生してから1年経つが税務署から申告書が来ないので申告していない。

Q相続税がどのくらいかかるのか事前に知りたい。

Q相続税対策で税金を安くしたい。

Q母が住んでいた家があるが誰も相続したがらない。

Q長男が財産を開示してくれない。

Q依頼した弁護士が強引なので良い弁護士がいたら紹介してほしい。

Q葬儀費用は故人の財産から支払っても良いのか。

Q不動産が祖父の名義のままになっている。

Q不動産を共有名義で登記しても問題はないのか。

Qアパートに空室が多く借金もあるので相続したくない。

Q後妻が勝手に財産を処分しているようだが防ぐ方法があるか。

Q子供がないので夫の兄弟と相続する関係でしたが遺言書によって全て私名義にしたと

 ころ夫の兄弟が法事に来てくれない。

Q伯父が亡くなったが子供がないので誰が相続人になるのか教えてほしい。

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遺産分割についてのご相談 Q&A

Q遺言書では不動産は長男の私が相続し、預貯金は母が全て相続するこ

 とになっています。相続税が多額なため私の貯金だけでは支払えませ

 ん。母が相続することになっている預貯金は母の老後資金にしても多

 額です。解決策はありますか。

A遺言書がある場合でも遺産分割協議を行い、相続人全員の合意が得ら

 れれば相続すべき財産を新たに決定することが可能です。

Q遺言書では長男が財産の全てを相続することになっています。二男で

 ある私は父が亡くなるまでの世話を少なくとも長男よりはやってきた

 つもりなので気持ちの上からも財産がもらえないことに納得ができま

 せん。相続人は長男と私だけです。解決策はありますか。

A遺留分減殺請求権の行使により、法定相続割合の2分の1について遺

 産の分割を求めることが可能です。

Q死亡保険金の受取人が私になっているのですが金額が多額(5千万円)

 なこともあって兄弟から分けるように言われています。分けないとい

 けませんか。

A死亡保険金は保険会社との契約のもとに保険金受取人の固有の請求権

 と考えられていますので一般的には遺産分割の対象とはなりません。

 ※判例によっては特別受益とみなされたものがあります。

 ※相続税では「みなし相続財産」として一定範囲で課税されます。

Q同居していた父が亡くなり、嫁に行った姉と遺産を分けることになり

 ましたが、昔から姉とは性格が合わず、相続の話がすんなり進むとは

 思えません。アドバイスがありましたらご教示ください。

A遺産分割協議に他の相続人が応じない場合、家庭裁判所に調停(また

 は審判)の申立を行うことにより財産の分割を求ることが出来ます。

 弁護士を代理人とする場合もありますが費用節約のために相続人自身

 で申立をするケースも少なくありません。

  裁判所や弁護士を通じた接触は心情面から他の相続人との関係をさ

 らに悪化させることも考えられますので最終手段(または担保的な措

 置)と考えるのが妥当です。まずは預貯金や不動産などの遺産の内容

 を明確にし、分割の意思を示すことで他の相続人の不安を取り除くこ

 とが大切です。不動産の評価(相続後の処分価格の見積もり)や預金

 調査などに精通した税理士が作成した財産目録であればさらに信頼性

 は高まります。相続後のつき合いを考えれば、司法的な解決の前に信

 頼関係をもって話合い、遺産分割協議で合意することは価値が高いと

 言えます。

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宮内

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代表 高木日出夫

代表者プロフィール

明治大学政経学部政治学科卒業。

関東信越国税局退官。複雑な相

続事案、不動産の権利調整に自

信。実現成果主義を信条とする。

群馬県税理士会

( 登録番号 108800 )

群馬県行政書士会

( 登録番号 10140312 )

ソリマチSAAG会員

弥生会計PAP会員

NTTデータシステム

国土交通大臣公認

不動産コンサルティングマスター合格

日本政策金融公庫

農業経営アドバイザー合格

(社)生命保険協会

生命保険募集人(一般)合格

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限定承認・相続放棄についてのご相談 Q&A

Q父には複数の不動産がありますが多額の借入金もあります。純財産が

 プラスかマイナスか私には判断できないので限定承認を申出ることを

 考えていますが問題はありませんか。

A相続を限定承認すると所得税法では不動産は故人が時価で譲渡したの

 と同じみなし課税が行われます。先祖伝来の土地であれば概算取得額

 5%しか控除できませんから時価1億円の不動産であれば1425万

 円の所得税を相続発生後4カ月以内に準確定申告及び納税をしなけれ

 ばなりません。※故人には翌年1月1日に住所がありませんから住民

 税5%は発生しません。一方、不動産の売却を即時に行う場合には、

 相続後に売却した場合の譲渡所得税が1900万円となるので敢えて

 限定承認を選ぶ方法もあります。

  限定承認・相続放棄は相続発生後3か月以内に行うのが原則ですが

 期間延長の申出を行った上で税理士に早めに財産調査を依頼するなど

 正確な財産を把握してから判断するのが適切です。

Q兄は借入金5000万円が返済できず、保証人である父が立替えて完

 済しました。返済前の父の財産は土地建物を含めても1億円以下と思

 われるので兄の本来の法定相続分を上回る利益を受けたことになりま

 す。返済にあたって兄は「俺は相続の時は何もいらないから…」と言

 っていましたが口約束では心配です。何か方法はありますか。

Aお父様は保証人の立場で代位弁済をしましたので、法的には、お兄様

 に対して請求権を有することになります。贈与税の問題からしても金

 銭消費貸借契約書を作成し、返済事績を明確にする事が必要です。相

 続発生時の残債はお父様の貸付金として相続財産の一部となりますの

 で、返済出来なかった金額はお兄様が相続し、他の財産は約束通り他

 の相続人が相続できます。

  事前の相続放棄に似た効果を得る方法として、お父様があなたに全

 財産を相続させる旨遺言書を作成し、お兄様が家庭裁判所に対して遺

 留分放棄を申立て、許可を得る方法があります。※遺留分放棄が許可

 されるには一定の要件が必要です。

相続手続きについてのご相談 Q&A

Q妹がフランス人と結婚し、パリに居住しています。不動産登記や預貯

 金の名義変更についてどのような手続きが必要となりますか。

A海外に居住している相続人は、日本国内にいる相続人のような住民票

 や印鑑証明が取れません。在外日本大使館で在留証明と署名の証明兼

 拇印証明を取ります。(フランスや韓国など一部の大使館では印鑑登

 録及び印鑑証明書の交付を行っています。)

Q父に先妻の子があることは聞いていましたが、一度も会ったことは無

 く、連絡先も不明なため訃報も伝えていません。遺産は父と私の母と

 で築いたものですが、遺産分けが必要なことは承知しています。手続

 きの進め方をご教示ください。

Aプライバシー保護の観点から、戸籍謄本等を請求できるのは、その戸

 籍に記載されている者及びその配偶者・直系尊属・直系卑属だけで、

 それ以外の場合は「委任状」が必要になります。兄弟姉妹、甥、姪、

 伯父、伯母、叔父、叔母、従兄弟などの傍系の戸籍謄本等は、原則と

 して、委任状なしには請求することはできません。行政書士、税理士

 などは相続業務などを請求事由として職務権限により戸籍謄本や住民

 票などを請求することが出来ますので、相続人確定調査を依頼するの

 が早いと思います。また先妻の子には相続権がありますので法定相続

 分を意識した遺産分割協議も考えなければなりません。そのうえで遺

 産形成の寄与分等について相手方から譲歩してもらう事も可能となる

 でしょう。

税理士が…

相続に関わる意義

相続税だけでなく遺産分割に

おいても重要なことは財産の

価値を正確に把握することで

す。特に不動産については処

分可能価格を念頭に置いた評

価に価値があります。また相

続人の間では被相続人と同居

していた相続人の財産隠しに

不安を感じたりするものです

が、税理士はその道の一番の

プロと言えます。

 一方、登記費用や弁護士費

用など相続に付随する費用に

ついても、税理士はコスト意

識が非常に強いので依頼され

た相続人の立場で一番お金を

残してくれる専門家と言える

のではないでしょうか。弁護

士と比べると税理士報酬は安

いので費用対効果の点からも

有効です。

 もちろん行政書士程度の法

律知識が無ければ相続の円満

解決は望めませんが…

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 相続に多くかかわる専門家

としては弁護士、司法書士、

税理士、行政書士があげられ

ます。

 いずれも業務上知りえた秘

密を他に漏らしてはならない

という「守秘義務」が課され

ています。これに違反した場

合には業務停止などの厳しい

罰則があります。

 相続の相談は正確な法律知

識と実務に精通し、秘密も守

ってくれる専門家にするのが

一番です。

税金が相続問題を

複雑にしています

 税金がなければ相続問題の

大半は解決してしまうかも知

れません。

 財産をやりたいと思う人に

全て贈与すれば遺産争いは無

くなり、財産をやりたくない

と思う人に財産が渡ることも

ありません。

 熱心に自分の世話をしてく

れた人に自由に財産が贈与で

きれば明朗会計ということに

もなるでしょうか。

親子の信頼が大切

 同居する親族間では誰が生

活費を負担するかは制約があ

りません。

 子供の給与収入は貯金とし

て積立て、食費・光熱費・通

信費などを親の財産から支払

えば相続財産を減らす事が出

来ます。

 現実には親が若いうちは相

続税など考えませんから、そ

うはいきません。

 贈与にせよ、生活費の負担

にせよ簡単にできない理由と

して子供が金を持ったら使っ

てしまうのではないか、親の

意見を聞かなくなるのではな

いか等の心配があげられます

 定期的に子供の預金残高を

チェックするなど信頼関係を

築くための工夫が必要かも知

れません。

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