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昭和63年改正

相続税・贈与税の改正(平成27年1月以降実施)

 平成25年度税制改正により相続税・贈与税が改正され平成27年

1月以降発生する相続・贈与から適用されています。

 遺産から差し引くことができる基礎控除の金額が4割減り、課税対

象が増え、最高税率が50%から55%に引き上げられました。

相続税の納税者は年間約4.8万人から7万人程度に増加、年間1兆

3千億円の相続税収は2千億円から3千億円程度増えています。

(従来の基礎控除の計算)

  5,000万円+法定相続人1人あたり1,000万円

  相続人が妻と子2人の場合控除合計は8,000万円となります。

(改正後の基礎控除の計算)

  3,000万円+法定相続人1人あたり600万円

  相続人が妻と子2人の場合控除合計は4,800万円となります。

相続税改正と相続税課税割合の推移

 バブル期は地価上昇とともに相続税の課税割合は急速に上昇。これ

を受け昭和63年、平成4年、平成6年改正を経て現行の基礎控除と

なりました。相続税課税割合の推移は下記のとおりです。

平成4年改正

平成6年改正

〜昭和63年 基礎控除2,000万円+法定相続人1人あたり400万円

昭和63年〜 基礎控除4,000万円+法定相続人1人あたり800万円

平成 4年〜 基礎控除4,800万円+法定相続人1人あたり950万円

平成 6年〜 基礎控除5,000万円+法定相続人1人あたり1,000万円



相続税率の改正(相続税額速算表)

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贈与税の改正

(平成13年改正前)

基礎控除 60万円

住宅資金非課税 300万円まで

(平成13年改正後)

基礎控除110万円

住宅資金非課税550万円まで

(平成15年改正後)

基礎控除110万円

住宅資金非課税550万円まで

     (平成17年で廃止)

相続時精算課税制度創設

・一定要件下で2500万円まで

・住宅資金は別途1000万円まで

・相続発生まで贈与税を繰延べ

(平成21年改正後)

基礎控除110万円

住宅資金非課税500万円まで

・所得制限なし

又は1500万円まで

・所得制限がある

・23年のみの場合1000万円まで

相続時精算課税制度継続

・一定要件下で2500万円まで

・住宅資金は別途1000万円まで

・相続発生まで贈与税を繰延べ

(平成23年改正後)

基礎控除110万円

住宅資金非課税500万円まで

・所得制限なし

又は1500万円まで

・所得制限がある

・23年のみの場合1000万円まで

相続時精算課税制度

・一定要件下で2500万円まで

・住宅資金は別途1000万円まで

・相続発生まで贈与税を繰延べ

※ 贈与者の年齢の改正

(現 行)65歳以上

(改正後)60歳以上

※ 受贈者の対象の改正

(現 行)20歳以上の

        推定相続人

(改正後)20歳以上の子・孫

※代襲相続人でない孫について

は相続時2割加算の対象となる

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